定款の記載例
(会社によっては,不要な事項がありますので,会社の実情に合わせて作成してください。)
○○商事株式会社定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は,○○商事株式会社と称する。
(注)商号及び本店が同一の会社が既に存在する場合には設立の登記をすることができませんので,
定款の認証を受ける前に,本店を管轄する登記所でそのような会社の有無を必ず確認してくだ
さい。調査は,無料でできます。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
(注)ローマ字による用語や専門用語等を使用する場合には,それらが一般に市販されている用語辞典に掲載されているなど,広く社会的に認知されているものでないときには,登記申請が受理されない場合もありますので,御留意ください。また,これらの場合には,ローマ字による用語や専門用語の後に括弧書きで当該用語を説明するなど,登記事項証明書を取得した方に理解しやすいものとなるように御留意ください。
事業等を行うことについて官公庁等の許認可,登録,届出(以下「許認可等」といいます。)等が必要な場合や登記事項証明書の提出が必要な場合等には,定款に定める目的に問題がないかどうかを当該官公庁等に事前にお問い合わせください。登記申請が受理された場合であっても,許認可等の関係で問題とされる場合がありますので,御留意ください。
第3条 当会社は,本店を○県○市に置く。
(注)定款に定める本店の所在地は最小行政区画まででも構いません。ただし,その場合には,発起
人の過半数により,「○丁目○番○号」等住居表示(未実施地域は地番)まで含んだ本店の所在
場所を決定しなければなりません。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
[if !supportLists]第5条 [endif]当会社の発行可能株式総数は,○○○株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については,株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するこ とを請求するには,株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載 され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の 書式による請求書に署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして 法務省令に定める場合には,株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に 記載又は記録することを請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会
社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し,これを提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても,同様とする。
(手数料)
第10条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなけ
ればならない。
(基準日)
第11条 当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下,「基準日株主」という。)をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし,当該基準日株主の権利を害しない場合には,当会社は,基準日後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか,株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは,取締役の決定により,臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,その必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第14条 株主総会の議長は,社長がこれにあたる。社長に事故があるときは,あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第15条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席
した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代
理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごと
に代理権を証する書面を提出しなければならない。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は2名以内とする。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は,株主総会において議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については,累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第20条 取締役を2名置く場合には,取締役の互選により,代表取締役1名を置く。
2 代表取締役は,社長とし,当会社を代表する。
3 当会社の業務は,専ら社長が執行する。
(報酬及び退職慰労金)
第21条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は年1期とし,毎年4月1日から翌年3月31日まで
とする。
(剰余金の配当)
第23条 剰余金は,毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。
(配当金の除斥期間)
第24条 当会社が,剰余金の支払の提供をしてから満3年を経過しても受領されないときは,当会社はその支払の義務を免れるものとする。
第6章 附 則
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