1.
法は、組織された力による最も厳しい義務づけを行う行為規範である。法は、各種の行為規範のうちで、最も強い強制力を持つものであるということができる。
强制执行
直接强制
代替执行
间接强制
2.
順法精神(守法精神)。社会に生きる人が自己の権利するとともに、他人の権利を尊重し、社会全体の共同の福祉を実現することが、法秩序の理想である。
3.
民事事件では民事訴訟法によるのに対して、刑事事件では刑事訴訟法によることになる。
(1つのこうつでも、民事事件としては、過失があったとして損害賠償が命じられながら、刑事事件としては、不起訴になったり、起訴されても刑法上の過失がなかったとして無罪になったりすることが起こりうる。)
4.
第1審の判決に不服の者は、控訴(こそう)により第2審、さらに上告(じょうこく)により第3審の裁判を受けることができる。(控訴と上告とを合わせて上訴(じょうそ)という)
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