在日本工作的朋友会有为国内(中国)家人办理赴日签证的需求,本篇文章只讲解【家族滞在】类型签证的相关细则,不同于旅游签证或探亲访友类型的签证,其他类型的签证暂且不介绍。
本文的内容主要翻译自日本法务省官网关于赴日【家族滞在】类型签证的相关内容,下面是官网地址。
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为了大家看着方便,我采用逐行对照的方式翻译,如有不当之处,请大家指教,括号里面的是中文翻译:
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提出書類 (提交的文件)
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
(申请人是想要留在日本的外国人)
※ 扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。
(抚养者是在日本符合上述申请人标准的外国人)
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
(请在签发之日起3个月内提交在日本签发的所有证明书)
1、 在留期間更新許可申請書 1通 (在留期间更新许可申请书 1份)
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,こちらのページから取得することもできます。
(在地方入境管理办公处,会提供相关表格。从此链接也能取得。)
2、 写真(縦4cm × 横3cm)1葉(照片一枚:长4cm x 宽3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
(申请前三个月之内的、从正面拍摄的无帽无背景的清晰照片)
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
(请在照片背面写上申请人的姓名,并贴在申请书的照片栏上)
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
(未满十六岁的申请人,不需要提交照片)
3、パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示(出示护照及在留卡或者被视为在留卡的外国人登记证明书)
4 、次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書(下列任意一项证明申请人和抚养者身份关系的文件)
(1 ) 戸籍謄本 1通 (户口复印件1份)
(2 ) 婚姻届受理証明書 1通 (婚姻登记受理证明书1份)
(3 ) 結婚証明書(写し)1通 (结婚证复印件1份)
(4 ) 出生証明書(写し)1通 (出生证明复印件1份)
(5 ) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 (酌情参考以上1-4点)
5 扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し 1通(抚养者的护照及在留卡「被视为在留卡的外国人登记证明书」的复印件1份)
6 扶養者の職業及び収入を証する文書(证明抚养者职业和收入的文件)
(1 ) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合 (抚养者从事经营有收入的事业活动或有报酬的工作)
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
(在职证明或者营业执照的复印件等 1份)
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(请出示能证明抚养者职业的证明书)
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(居民税的应税「或者免税」证明书及纳税证明书「记载了一年总收入及纳税情况」各1份)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
(1月1日由现住的市区町村的区政府、市政府、政府办公室发行。)
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
(如果是一年的总收入和纳税情况(是否缴税)两者均有记载的证明,任意一个就可以)
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 (入境后不久或因迁居等原因未从居住的区政府、市政府、政府机关发行时,请向最近的地方入境管理处询问。)
(2 ) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
(抚养者进行上述(1)以外的活动的情况)
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
(以受抚养人名义的存款余额证明书或者指明付款的金额和付款时间的奖学金相关的证明书)
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
(如上述的a点所示,能够证明可以承担申请人生活费用)
7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示(证明您身份的文件「代理证书、户籍复印件等等」)
※ 上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
(关于上述第7点,申请人本人以外的人「 关于能够提出申请的人,请参照本页
」提交申请时,需要确认是否能够提交。另外,即使非申请人提交申请文件,也需要遵循上述第3点“出示申请人的护照及在留卡”,但如果是被视为在留卡的外国人登录证明书,也可以提交复印件。)
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
(另外,申请后,在当局审查的过程中,也有要求上述以外的资料的情况,请事先知悉。)
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留意事項
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在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
(关于在留期间更新许可申请的相关手续等,请看入国管理局主页的「各种手续指南」。) - 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
(如果提交的材料是用外语准备的,请附上日文翻译。) - 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
(原则上,提交的资料不能归还,如果希望归还再度入手困难的资料的原件的话,请在申请时提出申请。) - この申請は,在留期限の3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
(这个申请,因为需要在留时间到期的3个月前「在留期限为3个月以内的情况下,在留时间大概过了一半以上的时候」开始进行,所以请预备好充足的时间申请。)
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