「資格外活動許可申請」とは
「資格外活動許可申請」とは、現在持っているビザに該当する活動を行いながら、その活動に支障がない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動も行おうとする場合に必要な手続きです。
「家族滞在ビザ」で在留している外国人の方は、原則、仕事をして収入を得ることができないため、アルバイトやパートなどで働くこともできません。
しかし、「資格外活動許可」を取得すれば、現在持っているビザで行うべき活動に支障がない範囲内で、アルバイトやパートなどで働くことができるようになります。
ですので、万が一、この手続きを行わずにアルバイトやパートなどを始めてしまうと、不法就労となってしまうので、注意が必要です!
「家族滞在ビザ」の方が、アルバイトやパートなどの仕事を始めるために、「資格外活動許可」を取得する際には、原則、その勤務場所や活動内容を特定することなく、申請をすることができます。これを「包括的許可」といいます。
しかし、時間無制限に活動できるわけではなく、週28時間以内に限定されています。また、勤務場所についても、風俗営業や風俗関係業(パチンコ店、マージャン店、キャバレー、接待を行うバーなどの飲食店、個室マッサージ店など)での仕事はすることができません。
行政書士松尾国際法務事務所
MATSUO Immigration Law Firm
http://www.visa-immigration-experts.com

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