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《直江状》原文-直江兼续·著(转帖)

《直江状》原文-直江兼续·著(转帖)

作者: 尊贵小羔羊 | 来源:发表于2018-01-17 00:52 被阅读0次

    今朔の尊书昨十三日下着具に拝见、多幸々々。当国の仪其元に於て种々雑说申すに付、内府様御不审の由、尤も余仪なき仪に候、并して京伏见の间に於てさへ、色々の沙汰止む时なく候、况んや远国の景胜弱辈と云ひ、似合いたる雑说と存じ候、苦しからざる仪に候、尊虑易かるべく候、定て连々闻召さるべく候事。

    景胜上洛延引に付何かと申廻り候由不审に候、去々年国替程なく上洛、去年九月下国、当年正月时分上洛申され候ては、何の间に仕置等申付らるべく候、就中当国は雪国にて十月より三月迄は何事も罢成らず候间、当国の案内者に御寻ねあるべく候、然らば何者が景胜逆心具に存じ候て申成し候と推量せしめ候事。

    景胜别心无きに於ては誓词を以てなりとも申さるべき由、去年以来数通の起请文反古になり候由、重て入らざる事。

    太閤以来景胜律仪の仁と思召し候由、今以て别仪あるべからず候、世上の朝変暮化には相违候事。

    景胜心中毛头别心これなく候へども、谗人の申成し御纠明なく、逆心と思召す処是非に及ばず候、兼て又御等闲なき様に候はば、谗者御引合せ是非御寻ね然るべく候、左様これなく候内府様御表裏と存ずべく候事。

    北国肥前殿(前田利长)の仪思召のままに仰付られ候、御威光浅からざる事。

    増右(増田长盛)·大刑少(大谷吉継)御出头の由委细承り及び候、珍重に候、自然用所の仪候へば申越すべく候、榊式(榊原康政)太は景胜表向の取次にて候、然らば景胜逆心歴然に候へば、一往御意见に及んでこそ侍の筋目、内府様御为にも罢成るべく候処に、左様の分别こそ存届けず候へども、谗人の堀监物(堀直政)奏者を仕られ、种々の才覚を以て妨げ申さるべき事にはこれなく候(や)、忠信か、佞心か、御分别次第重て頼入るべく候事。

    第一雑说ゆえ上洛延引候御断り、右に申宣べる如に候事。

    第二武具集候こと、上方の武士は今焼·炭取·瓢べ以下人たらし道具御所持候、田舎武士は鉄炮弓箭の道具支度申し候、其国々の风俗と思召し御不审あるまじく候、不似合の道具を用意申され候へば、景胜不届の分际何程の事これあるべく候や、天下に不似合の御沙汰と存じ候事。

    第三道作り、船桥申付られ、往还の烦なきようにと存ぜらるるは、国を持たるる役に候条此の如くに候、越国に於ても舟桥道作り候、然らば端々残ってこれあるべく候、渊底堀监物存ずべく候、当国へ罢り移られての仕置にこれなきことに候、本国と云ひ、久太郎(堀秀治)踏みつぶし候に何の手间入るべく候や、道作までにも行立たず候、景胜领分会津の仪は申すに及ばず、上野下野岩城相马正宗领最上由利仙北に相境へ、何れも道作同前に候、自余の众は何とも申されず候、堀监物ばかり道作に畏れ候て、色々申鸣らし候、よくよく弓箭を知らざる无分别者と思召さるべく候、縦とへ他国へ罢出で候とも、一方にて(こそ)景胜相当の出势罢成るべく候へ、中々是非に及ばざるうつけ者と存じ候、景胜领分道作申付くる体たらく、江戸より切々御使者白河口の体御见分为すべく候、その外奥筋へも御使者上下致し候条、御寻ね尤もに候、御不审候はば御使者下され、所々境目を御见させ(候はば)、合点参るべく候事。

    御等闲なき间とても、以来、虚言になる様の仪は、自他をして仰せられまじき由に候えども、高丽降参申さず候えば、来年か来々年は御人数遣わすとこれあらば、诚に虚说たるべきか。一笑々々。

    景胜事当年三月谦信追善に相当り候间、左様の隙を明け、夏中御见舞の为上洛仕らるべく内存に候、武具以下国の覚、仕置の为に候间、在国中きっと相调い候様にと用意申され候処、増右大刑少より御使者申分され(候)は、景胜逆心不穏便に候间、别心なきに於ては上洛尤もの由、内府様御内证の由、迚も内府様御等间なく候はば、谗人申分有らまし仰せ越され、きっと御纠明候てこそ御恳切の験したるべき処に、意趣逆心なしと申唱へ候间、别心なきに於ては上洛候へなどと、乳呑子の会釈、是非に及ばず候、昨日まで逆心企てる者も、其行はずれ候へば、知らぬ颜にて上洛仕り、或は縁辺、或は新知行など取り、不足を顾みざる人と交り仕り候当世风は、景胜身上には不相応に候、心中别心なく候へども、逆心天下にその隠れなく候、妄りに上洛、累代弓箭の覚まで失い候条、谗人引合御纠明これなくんば、上洛罢成るまじく候、右の趣景胜理か否か、尊虑过すべからず候、就中景胜家中藤田能登守と申す者、七月半ばに当国を引切り、江戸へ罢移り、それより上洛候、万事は知れ申すべく候、景胜罢违い候か、内府様御表裏か、世上御沙汰次第に候事。

    千言万句も入らず候、景胜毛头别心これなく候、上洛の仪は罢成らざる様に御仕挂け候条、是非に及ばず候、内府様御分别次第上洛申さるべく候、たとえこのまま在国申され候とも、太閤様御置目に相背き、数通の起请文反故になり、御幼少の秀頼様へ首尾なく仕られ(なば)、此方より手出し候て天下の主になられ候ても、悪人の名逃れず候条、末代の耻辱と为すべく候、此処の远虑なく此事を仕られ候や、御心易かるべく候、但し谗人の仪を思召し、不义の御扱に於ては是非に及ばず候间、誓言も坚约も入るまじき事。

    爰许に於て景胜逆心と申唱え候间、燐国に於て、会津働とて触れ廻り、或は人数、或は兵粮を支度候へども、无分别者の仕事に候条、闻くも入らず候事。

    内府様へ使者を以てなりとも申宣ぶべく候へども、燐国より谗人打ち诘め种々申成し、家中よりも藤田能登守引切候条、表裏第一の御沙汰あるべく候事、右条々御纠明なくんば申上られまじき由に存じ候、全く疎意なく通じ、折ふし御取成し、我らに於て畏入るべきこと。

    何事も远国ながら校量仕り候有様も、嘘のように罢成り候、申すまでもなく候へども、御目にかけられ候上申入れ候、天下に於て黒白御存知の仪に候间、仰越され候へば実仪と存ずべく候、御心安きまま、むさと书き进じ候、虑外少なからず候へども、愚虑申述べ候、尊虑を得べきためその惮りを顾みず候由、侍者奏达、恐惶谨言。

    庆长五年 四月十四日

    直江山城守 兼続

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